2018年03月14日 「あてはめ」が難しい… 与那国町商工会では、(一社)沖縄県発明協会の実施している「知財サポート事業」を受けており、 この度県庁にて同事業の成果報告を行ってきました。 さて、商工会は域内企業の様々な経営課題に対応しているのですが、 知財関係の相談が最も難しいと感じています。 それ故に、「経営支援をすべき商工会が、(一社)発明協会の支援を受ける」という状況に至ったのですが、 知財関係が難しい理由を改めて考えたところ、法律用語で言うところの「あてはめ」が難しい…と気づいたのです。 法的な推論の過程について確認すると…(木村草太先生の本より) ①法律の条文 ↓ ②法律の条文が何を定めたものなのかについて、制度の趣旨に照らして「解釈(基準の導き)」する。 ↓ ③基準に具体的な事案の「当てはめ(適用)」によって結論を出す。 という流れです。 具体的でないため、ピンと来ないかもしれません。 そこで、「公園への車両の乗り入れ禁止」という決まりを例に考えてみます。 ①「法律の条文」…「公園への車両の乗り入れ禁止」 ↓ ②「解釈、基準の導き」…「条文(公園への車両の乗り入れ禁止)は、公園で子供たちが安心して遊べるようにする為に定められたものだ。故に、子供の安全を害するような車輛を禁止している、と趣旨を画定する。それにより、禁止されてる車輛とは「人が移動する為に使うエンジンで動くもの」などの基準を導く。 ↓ ③「当てはめ」…「普通自動車は?→アウト」、「オートバイは?→アウト」「自転車は?→セーフ」「お年寄りが乗っている電動三輪車は?→セーフ」のように結論を出す。 さて、知財の場合は 条文→解釈(基準)→具体的な事案のあてはめ&結論 において、整合性が取れていないように思える事案がいくつかあり、 さらに、「権利を侵害している」、「いやしていない」の争いの対象が、 デザイン(ロゴやマーク)だったりするので、更に分かりにくい…。 コピー商品が「アウト」なのは分かるものの、 上記のような事例はどうなのか? 「ラコステと思って購入したのに、オコステじゃねーか」 「コーヒー飲みに行ったのに、ガールズバーじゃねーか」 のような、「本物と誤認してしまう」という状況は無い、と思われます。 しかし、 大企業が負担した様々なブランドに対するコスト(デザイン、品質、知名度)にただ乗り(侵害)しているようにも思えてしまうし、 一方で「ただのジョーク」、とも思えてしまう…。 全て当事者が争っているのか? 中小企業や小規模事業者も本当に争っているのか? (見落とし等により)争いが無ければ普通(一般)になるのか? こういうところが難しい…。 知財についても勉強しなきゃ…と感じました。 コメント(0)
2018年03月01日 与那国フェアinららぽーと横浜 去る2/23(金)~2/25(日)の3日間に渡り、 「与那国フェアinららぽーと横浜」が開催されました。 今回で2回目の開催となりましたが、昨年を上回るべく ①開催期間を3日間に拡大(昨年は土・日の2日間) ②NTTドコモ様のご協力により、風景の展示&VRの展示 を実施しました。 営業前に皆で「エイエイオー」 与那国島の風景の展示 営業の様子 ※金曜日午前中の写真の為、まだあまりお客様がいません…。 多くの家族連れお客様に与那国島の景観の良さを見て頂きました。 よなは民具店(家をそのまま移築したような演出。好評でした) ご来場いただき、たくさん買い物して下さいました多くのお客様、 ボランティアで運営を手伝ってくださいました、在京与那国大使館の増田大使、順天堂大学の小野君、上村さん、 ※増田大使は公務???(笑) 演出をコーディネートして下さった、中村先生、日高さん フェアを主管して下さった沖縄物産企業連合の宮国様、岩田様 NTTドコモの皆様、 YVBの濱田様、 与那国島関係者の皆様(役場、観光協会、DiDi交流館)、 皆様の暖かいご協力のお蔭で、スケールアップしたフェアを実施することが出来ました 心より御礼申し上げます。 ありがとうございました。m(__)m コメント(0)