年内に届け出て下さいm(__)m
先週の金曜日に「消費税転嫁セミナー&個別相談会」を開催しました。
消費税セミナーでは、税理士の先生に3月と4月をまたぐ取引について解説するとともに、経過措置について改めて説明して頂きました。

ところで、
個人事業主を中心に課税期間が1月1日から始まる方は、そろそろ決算対策や次年度の事業計画を練り始める頃だと思います。

さて、消費税においては
①消費税の簡易課税制度の適用・不適用を選択するとき
②免税事業者が課税事業者を選択しようとするとき
について、
「選択の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、税務署へ届出を提出しなければならない」
と、なっています。
個人事業主の場合には、12月31日までに、となります。
例えば、
現在免税事業者であったり、簡易課税の適用事業者名の方が、平成27年に大きな設備投資を考えている場合、
「消費税課税事業者選択届出書」や「消費税簡易課税選択不適用届出書」
などを12月31日までに提出することによって、平成27年の売上に係る「預かり消費税」と仕入等に係る「支払い消費税」との差額によって、消費税の還付を受けられるかもしれません。

これらの届出を行った場合、2年間の継続が必須となりますが、一考の価値ありです。

今の時点において、
平成27年1年間の売上を予測するとともに、設備投資を行った場合の消費税額について考えておくことは、
節税の観点からも大切なことだと思います。
来年に大きな設備投資をお考えの場合、ぜひご相談ください。


消費税セミナーでは、税理士の先生に3月と4月をまたぐ取引について解説するとともに、経過措置について改めて説明して頂きました。


ところで、
個人事業主を中心に課税期間が1月1日から始まる方は、そろそろ決算対策や次年度の事業計画を練り始める頃だと思います。


さて、消費税においては
①消費税の簡易課税制度の適用・不適用を選択するとき
②免税事業者が課税事業者を選択しようとするとき
について、
「選択の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、税務署へ届出を提出しなければならない」
と、なっています。

個人事業主の場合には、12月31日までに、となります。

例えば、
現在免税事業者であったり、簡易課税の適用事業者名の方が、平成27年に大きな設備投資を考えている場合、
「消費税課税事業者選択届出書」や「消費税簡易課税選択不適用届出書」
などを12月31日までに提出することによって、平成27年の売上に係る「預かり消費税」と仕入等に係る「支払い消費税」との差額によって、消費税の還付を受けられるかもしれません。


これらの届出を行った場合、2年間の継続が必須となりますが、一考の価値ありです。


今の時点において、
平成27年1年間の売上を予測するとともに、設備投資を行った場合の消費税額について考えておくことは、
節税の観点からも大切なことだと思います。

来年に大きな設備投資をお考えの場合、ぜひご相談ください。

