「あてはめ」が難しい…

ありよし

2018年03月14日 18:07

与那国町商工会では、(一社)沖縄県発明協会の実施している「知財サポート事業」を受けており、
この度県庁にて同事業の成果報告を行ってきました。



さて、商工会は域内企業の様々な経営課題に対応しているのですが、
知財関係の相談が最も難しいと感じています。


それ故に、「経営支援をすべき商工会が、(一社)発明協会の支援を受ける」という状況に至ったのですが、
知財関係が難しい理由を改めて考えたところ、法律用語で言うところの「あてはめ」が難しい…と気づいたのです。



法的な推論の過程について確認すると…(木村草太先生の本より)

①法律の条文

②法律の条文が何を定めたものなのかについて、制度の趣旨に照らして「解釈(基準の導き)」する。

③基準に具体的な事案の「当てはめ(適用)」によって結論を出す。

という流れです。


具体的でないため、ピンと来ないかもしれません。


そこで、「公園への車両の乗り入れ禁止」という決まりを例に考えてみます。

①「法律の条文」…「公園への車両の乗り入れ禁止」

②「解釈、基準の導き」…「条文(公園への車両の乗り入れ禁止)は、公園で子供たちが安心して遊べるようにする為に定められたものだ。故に、子供の安全を害するような車輛を禁止している、と趣旨を画定する。それにより、禁止されてる車輛とは「人が移動する為に使うエンジンで動くもの」などの基準を導く。

③「当てはめ」…「普通自動車は?→アウト」、「オートバイは?→アウト」「自転車は?→セーフ」「お年寄りが乗っている電動三輪車は?→セーフ」のように結論を出す。


さて、知財の場合は

条文→解釈(基準)→具体的な事案のあてはめ&結論

において、整合性が取れていないように思える事案がいくつかあり、

さらに、「権利を侵害している」、「いやしていない」の争いの対象が、

デザイン(ロゴやマーク)だったりするので、更に分かりにくい…。


コピー商品が「アウト」なのは分かるものの、











上記のような事例はどうなのか?



「ラコステと思って購入したのに、オコステじゃねーか」

「コーヒー飲みに行ったのに、ガールズバーじゃねーか」

のような、「本物と誤認してしまう」という状況は無い、と思われます。

しかし、

大企業が負担した様々なブランドに対するコスト(デザイン、品質、知名度)にただ乗り(侵害)しているようにも思えてしまうし、

一方で「ただのジョーク」、とも思えてしまう…。


全て当事者が争っているのか?

中小企業や小規模事業者も本当に争っているのか?

(見落とし等により)争いが無ければ普通(一般)になるのか?

こういうところが難しい…。


知財についても勉強しなきゃ…と感じました。